装置管理・申請

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  • 工業用エックス線装置
      設置・変更の場合、労働安全衛生法により労基署への書類申請が事前に必要となります(診療用エックス線装置は事後提出)。工事開始の30日前までに提出が必要です(診療用は事後10日以内)。時間に余裕をもって通研用度係にご相談ください。 また、廃止の場合は法的手続きはありませんが(診療用エックス線装置は廃止届が必要)、学内ルールにより撤去年月日より30日以内に担当部署(令和3年度から施設部機械環境マネジメント係)へエックス線装置廃止届を提出する必要があります。
      詳細は通研用度係にご相談ください。
  • 局所排気装置(ドラフトチャンバー)および薬品使用目的の流し台
      設置・変更・廃止の場合、下水道法により仙台市水質管理センターへの書類申請が事前に必要となります。通常、センターが申請を受理してから60日間は工事を実施することができません。ただし、申請内容によっては60日より短くなることがあります(実施制限の解除)。特定施設からの排水量の再計算等必要手続きが多いため、準備に時間がかかることから、時間に余裕をもって通研用度係にご相談ください。なお、学内ルールによる担当部署への書類提出はありません。
      機械等設置届(.xls)🆔・・・古い書式のため参考程度。必要書類の一部です。詳細は通研用度係にご相談ください。
  • 特殊健康診断について